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相続放棄とは借金等で負の財産の方が上回る場合に、すべての権利を放棄できる制度です。一部だけの放棄はできない、一部でも財産を使ってしまえば申請できない、申請期限があるなど注意点が数多くあります。足立区の皆様が申請期限までの短い間に適正な判断ができるよう、正確な財産調査や制度説明などでご支援いたします。

行政書士は相続放棄の申し立てはできないため、申し立てを行う際には状況に応じて相続に詳しい司法書士や弁護士をご紹介します。足立区の皆様が的確で後悔のない選択ができるよう、常に寄り添いお支えしてまいります。